知人より15年12月に中古車を購入?(支払のみ済)しました。諸事情により書類の手続きを 何もしないまま、現在もその当時の車検証を持っています。(15年5月に車検が切れた友人名義)ナンバーもそのまま着いている状態です。一旦廃車にする事 になり揃える書類を陸運局へ問合せた所、抹消と移転登録を同時に出来るとの事。車検切れの車の他人名義から私の名前の抹消登録ができるという事に驚きまし た。まだ半信半疑ですが。次に自動車税事務所に問合せた所、陸運局ではそのような手続きは出来ないはず!知人の名前で抹消するのであれば、発生する税金は ありませんとの事。その場合16年度の税金は払わなくていいということでしょうか?(15年度分のみ支払済)また上記の抹消と移転登録を同時に出来た場合 は、私名義になるので16年度の税金は私に発生するのでしょうか?解りにくい説明で長々とすみませんが、宜しくお願いします。

まず、抹消についてですが、同時抹消と言うより即日抹消ですね。順序としては貴方に名 義変更をしてそのまま抹消をしてしまうと言う事です。ですから、抹消証明書には貴方の名前がでます。次に自動車税ですが、今はH16年ですから今年の春に H16年分は納付してなければなりません。法的にその納税義務者は車検証の名義者、つまり友人ですね。ですが、貴方が実質の所有者ですから貴方が県の税務 課等で納入するべきでしょう。抹消証明を持って行けば抹消した月までの額で良いはずです(延滞金はつきますが)。

知恵袋回答数:2件

その他の回答を見る

出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q141658414

前のページへ戻る
お電話だけで車の査定完了!! 0120-301-456
カーネクストなら自動車税の還付が受けられます。