廃 車を依頼した業者から郵送されて来た書類について10日ほど前に、廃車屋に車を引き取ってもらいました。廃車の手続き(解体等)に2、3週間かかり、一連 の手続きが完了したら、証明書を郵送するとの事でしたが、2日ほど前に、登録ナンバーが他県ナンバーに変更され、所有者は自分のままの車検証みたいのが届 きました。(同封物に、その書類の説明は見当たりませんでした)言われていたよりも、かなり早く書類が届いたのも??ですが、書面上の登録ナンバーが他県 に変更された理由等が謎です。。(自分は関東ですが、登録のみ西日本の某県に変更されてました)廃車を依頼した業者は、業界内でも比較的有名な業者なの で、ヘンなことにはなっていない、とは思うのですが、なぜこのような流れになるのでしょうか?場所を移して、解体(永久抹消)するメリット?や都合などが あるのでしょうか?なぜナンバーだけが変更(所有者は変更無し)なのでしょうか?

車検証みたいな書類と言うだけでは、回答する側も?で しかありません。運輸局が発行する書類の書式は、抹消登録、現在事項証明書、車検証全て、書式は極めて酷似してますし、用紙も一緒です。なので、素人目に は全てが同じ書類に見える元ではありますが。書類のタイトルだけで識別することになります。書類の正式名称(一番上に記述されてます)は何と書かれて居ま すか?・・・・抹消登録するにあたり、登録地へ移転して抹消する、転入抹消と言う手続きならば登録地が変わります。転入抹消がダメとすると、その登録地の 車検場へ直接出向かないと抹消手続きが出来ません。大阪の業者が一々関東の運輸局に出向くとなるとそこまでの交通費がバカにならなくなります。車検の更新 は日本全国各地の車検場(運輸局)で可能ですが、抹消手続きは登録地その物の車検場(運輸支局)では無いとダメというルールです。車輌の登録が品川であっ たとした場合、東京運輸支局の他の車検場(練馬、足立、多摩、八王子)では抹消は出来ません。品川でだけ抹消が可能です。なので、一度変更登録を行って登 録地変更を実行してから抹消手続きを行うのが一般的です。転入抹消は、車検有効期限が残ってないとダメという条件がありますけども。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1486015164

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