自 動車の名義変更を相手の協力なしで行なう方法はありませんか?車の名義は私で、車は相手のところにあります。前提がややこしいのですが、相手をA氏とする と、私とB氏(A氏の関係者)の間で民事紛争があって、車の譲渡に関して「私所有の車をA氏に譲渡する。譲渡時期と方法は私とA氏で相談する」という合意 書を交わしました。それで、名義変更はしていませんが車だけA氏の元に渡りました。その後、何度かA氏に電話で連絡を試みているのですが、連絡が付かず、 相談ができていない状況です。・車検証は車の中に置いてある・納税証明書は私の手元にある・名義は私・車はA氏の家付近に置いてある・保険は私がかけてい る・車庫証明は私の家の場所が指定されたまま・車のキーはA氏が持っているという状況です。名義変更でなくても、私に大きな不利益にならない状態にできれ ばいいです。考えられる方法のアイデアをいただきたいです。A氏に「連絡がなければ、○○の方法をとります」という文面を郵送したいと思っています。この ままだと、税金の請求が私のところに来てしまうと思うので、払わないといけないような気がしています。また、事故でも起こされてしまうと何か不利益をこう むってしまうのではないかと心配しています。相手の協力があれば、ディーラーに仲介してもらって名義変更するのですが、A氏が印鑑証明等を用意したりと何 かしらの協力がないと実現できません。以下のような方法もあるのかなと考えていますが実現性があやしいです。・廃車にしてしまう(車が手元にない状態でで きるのか?)・税金を滞納して、車を差し押さえてもらう(来年まで時間がかかるし、車を差し押さえてくれる保証はあるのか?)このリスクがありそうな状況 から脱する知恵が何か欲しいです。よろしくお願いします。

金融トラブル等でしょうかね。場合によっては一方的に有利な条件での合意の場 合であっても、法的に一方に有利な条件と言う事は認められない事もあるので、出来れば弁護士等に相談し解決策を探る事も必要かもしれません。相手の協力無 しで名義変更する事は出来ません。容易に出来る様なら金融車として「名義変更出来ない訳あり車」として市場流通する事はありません。名義変更出来るとして も、所有者が死亡し遺産相続としてその他家族の同意があった場合に相続者の名義に変えられる事はあっても他は無いですから。その他の方法としては、車検証 の再発行手続きを行いそのまま一時抹消の手続きを行う方法しか自動車税を回避する方法は無いと思いますよ。任意保険については早急に中断か解約を行って下 さい。むしろ中断の方が他車に等級を引き継げるメリットがあるため中断が最善でしょう。※中断証明書があれば10年以内であれば再利用可能です。一時抹消 するとしても保険の解約または中断前に、相手方へ通告しておいた方が余計なトラブルは防げるでしょう。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1092349030

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