2017/09/08
「年齢条件」によって保険料を抑えているドライバーは多いと思いますが、その年齢条件が適用される範囲をご存知でしょうか? 年齢条件が適用される範囲は、 1.記名被保険者 2.記名被保険者の配偶者 3.記名被保険者またはその配偶者の同居の子供・親族に限られます。 つまり、記名被保険者の友人・知人や、別居の子供・親族などは、年齢条件が合致せずとも自動車保険を利用することが可能です。 年齢条件に合致しない友人・知人に運転を任せた際に事故が起きた場合、自動車保険が使えないと考える人も少なくありませんが、実際には利用可能ですので、保険会社に確認してみましょう。
「実家を出て一人暮らしをしているが、自分の車は持っていないので実家の車を借りる」というケースも珍しくないと思いますが、家族限定特約の条件はどこまでの範囲が適用されるかご存知でしょうか? これは家族とする範囲を間違えてしまいがちですが、 1.記名被保険者 2.記名被保険者の配偶者 3.記名被保険者またはその配偶者の同居の子供・親族 4.記名被保険者またはその配偶者の別居で未婚の子供 が条件で、特約を付けている場合はこれらに該当しない人が運転している際の事故では保険が利用できません。 3,4の子供の扱いが特にややこしいですが、ここでいう「未婚」というのは「婚姻歴」の有無によって区別されるため、「婚姻歴がなく、同居中の子供」「婚姻歴がなく、別居中の子供」「結婚していて同居中の子供」「離婚済みで同居中の子供」は家族とみなしますが、「結婚していて別居中の子供」「離婚済みで別居中の子供」は家族と見なされ無い(=家族限定特約を付けていたら保険利用ができない)ということです。 実家を出て暮らしている人は、婚姻歴があるかどうかで特約の条件を満たすかどうか変わりますので、ご注意ください。
家族限定特約をつけていない場合は、家族以外でも保険が利用できますので、当然友人や知人が運転していた場合でも保険金の支払いについては問題はありません。 とは言え、友人の車を運転して事故した際に、友人の自動車保険を利用すれば、翌年以降の友人の自動車保険は事故有係数が適用されたり、ノンフリート等級が下がって保険料が大幅に上昇してしまうため、非常に気まずい事になるでしょう。 そんな時への備えとして役に立つのが「他車運転特約(他車運転危険補償特約)」です。 これを付帯していれば、友人の車を運転して事故を起こした場合でも、友人の方の自動車保険ではなく、自分の方の自動車保険を利用することが出来るようになります。 ただし適用されるには条件があり、「許可を得た上で、臨時で運転した時」のみ利用可能です。 「他人の車だが、常時使用している」であったり、「自動車の所有者の承諾なしで使用した」といったケースの場合は、他車運転特約は利用できません。
確かに、「他車運転特約(他車運転危険補償特約)」は便利ではありますが、あくまで自動車保険に付帯する特約であり、それ単体での契約はできませんので、自動車保険に加入している人でなければなりません。 「自動車はないが、免許だけ先に取っている」という人も多いと思いますが、そういった人でも「友人の車を借りて運転する」機会があるかもしれません。 そんな際に使えるのが、1日単位で契約可能な短期自動車保険です。 1日500円程度で加入できることが多く、サービスによっては事前登録しておけば利用したい日に電話で申し込むだけで契約が完了します。 一般的な自動車保険と違うのは、保険の対象が車両ではなく、運転者(契約者)となることで、「対人・対物賠償保険」「搭乗者傷害保険」などがセットになっているものが多いですが、車両保険やロードサービスも付いてくるものもあります。
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