2018/01/31
自動車税は、4月1日時点に自動車を所有している者に対して課税される税金です。 課税された自動車税は、5月の初め頃に自動車税納税通知書という納付書付きの書面にて所有者宛てに郵送で届けられ、通知されます。 課税対象者は、記載されている税額を5月末日までに金融機関やコンビニの窓口に通知書兼納付書を提出し支払うか、クレジットカード払いを認めている地方公共団体においてはインターネット上からクレジットカード決済にて支払います。 ただし、クレジットカード払いの場合は、税額の他に決済手数料が別途加算されます。 軽自動車税の納付先は市町村、自動車税の納付先は都道府県になります。 そして、年度途中で所有している自動車を廃車した場合、軽自動車の場合は還付がなく、普通乗用車ならば運輸支局での手続きが完了した時点から3月末までの残月数分に応じて納付した税額を12分割した内の残月数分が還付されます。
自動車税の税額は排気量に応じて異なりますが、軽自動車税の税額は一律で10,800円となります。また、大気汚染物質の排出量が少なく、自然環境への負荷が少ない低公害車の場合、グリーン化特例(軽課)という特例措置が適用されるため、燃費性能によって50~75%減税されます。ただし、環境負荷の大きい車に対してはグリーン化特例(重課)が適用され、新規登録から13年以上経過したハイブリッド車以外のガソリン車、LPG車や新規登録から11年以上経過したディーゼル車に対し、排気量に関係なく、自動車税の税率が15%上乗せされます。
自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税として扱われ、地方自治体の税収となります。地方自治体の税収は、使用用途が定められていない一般財源となるため、地域の教育や医療、警察、消防などの公共サービスや、地方公務員や地方議員の給与などに使用されています。
自動車税は4月1日に車両を有している者に課税されます。ですので、もし使用する予定のない車両を有していたり、3月中に車検を迎え車検を受けなおそうか悩んでいたり、そもそも自動車税を支払う予定がない場合は、2月、3月中に車を手放されることをおすすめします。 4月1日に課税されるなら3月いっぱい所有していても問題ない、と思われるかもしれませんが、3月は車の流通台数が多く、どの自動車関連会社や機関においても手続き台数の全体数が増えるため、早めにお手放しの段取りをされたほうがいいでしょう。 3月中旬以降になると、業者によっては受付自体を制限することもありますし、また所有者において手続きに必要な書類に不備があった場合、再発行が年度内に完了しない場合もあります。 もし、3月までに車を手放すのなら、自動車税で損しないためにも、早めのご連絡をお待ちしております。
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