自動車税とは
自動車税とは、毎年4月1日時点に自動車を所有していると課せられる税金のことで、地方税に分類されます。普通自動車の自動車税の管轄は都道府県税事務所、軽自動車の場合は名称が軽自動車税となり、管轄は市町村の税制課となります。自動車税は自動車の用途や排気量に応じて課税され、その年の4月1日から翌年3月末までの1年間分をまとめて支払う必要があります。
また、2019年10月に行われた税制改正により、2019年10月1日以降に新規登録を行った自動車は減税の対象となり、新税制が適用されるようになりました。
自動車にかかる税金の種類
自動車の所有者に課せられる税金は自動車税だけではありません。
自動車税の他にはどのような税金が課税されるのでしょうか。
自動車重量税
自動車重量税とは、自動車の区分や重量、経過年数に応じて課税される税金のことで、自動車の新規登録時と車検時に納付します。
自動車重量税は1年ごとに課税されますが、車検証の有効期間分をまとめて支払う必要があるため、新規登録時は3年分、車検時は2年分の税額をまとめて支払います。年間の税額は、軽自動車の場合は車種による変動がないため定額ですが、普通自動車の場合、自動車の重量0.5tごとに増加します。
自動車重量税の税額は、国土交通省の次回自動車重量税額照会サービスで確認することができます。
納付するタイミング
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自動車新規登録の時
3年分まとめてお支払い
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車検の時
2年分まとめてお支払い
税額について
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軽自動車
定額
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普通自動車
重量0.5tごとに増加
2021年4月30日までに新規登録を行った、環境性能が優れた自動車にはエコカー減税が適用され、自動車重量税の減税・免税の対象となります。
エコカー減税対象車の詳細については、日本自動車工業会のホームページのエコカー減税についてのページでご確認ください。
- エコカー減税適応条件
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- 2020年4月30日までに新規登録を行った車
- 環境性能が優れた車
環境性能割
2019年10月、消費税が10%に増税されたタイミングで、これまで自動車の購入時に課税されていた自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。
環境性能割とは、自動車の購入時に課税される税金のことで、車の購入金額と自動車の燃費性能に応じて税率が変動します。
自動車購入時に課税されるという点では自動車取得税と同じですが、燃費がいい自動車であれば税負担が軽くなり、燃費の悪い車であれば税負担が重くなるという点が自動車取得税とは異なります。
自動車にかかる税金の使い道
自動車にかかる税金である自動車税、自動車重量税、環境性能割についてご説明しましたが、これら税金はそれぞれどのようなことに使われているのでしょうか。
自動車関係の税がどのように使用されているかご説明します。
自動車税・環境性能割の使い道
自動車税と環境性能割は地方税に分類されるため、地方自治体の税収となります。地方税は、使用用途が定められている目的税と、使用用途が定められていない普通税に分けられます。
自動車税と環境性能割は地方税の中でも普通税に分類されるため、使用用途が定められていない一般財源となり、地域の教育や医療、警察や消防などの公共サービスや福祉、地方公務員や地方議員の給与など、様々なことに使用されています。
つまり、自動車税と環境性能割は、道路保全などの自動車に関わることに使用されているわけではありません。
自動車重量税の使い道
自動車重量税は国税に分類されるため、道路の建設や整備、維持などを目的とした道路特定財源として使用されていました。
しかし、2009年に道路特定財源制度が廃止され、自動車重量税も特定財源から一般財源となりました。
そのため、道路の建設や整備、維持などに使用しても余った場合は、自動車税や環境性能割と同じく、地方自治体の公共サービスなどに使用されるようになりました。
自動車税の支払い方法
自動車を所持していると、毎年5月上旬に普通自動車の場合は都道府県税事務所、軽自動車の場合は市町村税事務所から、自動車税種別割納税通知書が届きます。
この自動車税種別割納税通知書が届いたら、指定の期日内に自動車税を納付する義務があります。納付期日は5月末日に設定されていることがほとんどですが、地域によっては6月末日に設定されていることなどもあるため、お住まいの都道府県や市町村の納付期限をご確認ください。
そんな自動車税の支払い方法にはどのようなものがあるのかご説明します。
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現金支払い
都道府県税事務所や市町村税事務所から届いた自動車税種別割納税通知書を下記の窓口に提出することで、現金にて自動車税を支払うことができます。
- 金融機関
- 郵便局
- 都道府県税事務所
- コンビニエンスストア
現金での納付が可能な場所は自動車税種別割納税通知書の裏面に記載があるため、確認しておくようにしましょう。
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クレジットカード
クレジットカードで自動車税の納付を行うこともできます。クレジットカードで自動車税を納付すると、税額に応じて決済手数料がかかりますが、クレジットカードのポイントが付くなどのメリットもあります。しかし、クレジットカード決済では領収書が発行されず、納税証明書の発行に2週間程度かかることもあるため、車検などを間近に控えている方などは注意しましょう。
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口座振替
金融機関の預貯金から自動で引き落としをする口座振替にて、自動車税を納付することもできます。
口座振替で自動車税を納付すれば、窓口に直接出向く必要がないため手間がかからず、納税の履歴を通帳に残すこともできます。しかし、全ての自治体で口座振替での納税が可能なわけではありません。
お住いの自治体が口座振替に対応しているかどうか、事前に確認しておくようにしましょう。 -
Pay-easy
ペイジーとは、税金や公共料金などの支払いをスマートフォンや携帯電話、ATMから行うことができるサービスのことで、自動車税の支払いにも対応しています。
インターネットバンキングやモバイルバンキングの契約をしていれば、24時間365日、いつでもパソコンやスマートフォンからの支払いが可能で、銀行口座から自動的に自動車税を引き落とすことができます。また、「Pay-easy」マークのあるペイジー対応ATMであれば、ATMからキャッシュカードや現金で支払うこともできます。
しかし、ペイジーを使用できる自治体は限られているため、事前に確認しておくようにしましょう。 -
電子マネー
電子マネーを使用して、コンビニなどで自動車税を支払うこともできます。
自動車税の支払いが可能な電子マネーには、下記のようなものがあります。- nanaco
- WAON
- PayPay(地域によっては使用不可)
- LINE Pay(地域によっては使用不可)
- FamiPay(使用不可の場合あり)
電子マネーの種類によって使用できる地域やコンビニ、支払い方法なども異なるため、事前に確認しておくようにしましょう。
また、電子マネーによっては、設定されている条件を満たせばポイント還元を受けられるなどの特典もありますが、領収書が発行されないこともあるので、車検が近い方などは注意が必要です。
自動車税を支払わないとどうなる?
毎年5月上旬に普通自動車の場合は都道府県税事務所、軽自動車の場合は市町村税事務所から自動車税種別割納税通知書が届いたら、納付期限までに自動車税を納付しなくてはなりません。自動車税の納付期限は自治体によって異なりますが、5月末日に設定されていることがほとんどです。この納付期限を過ぎてしまうと、自宅に自動車税の支払いを促す「督促状」が届き、「督促状」を無視し続けると、内容証明郵便で「催告書」が届きます。
自動車税を支払わなければ、具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。
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延滞料金が発生する
自動車税は、自治体によって納付期限が定められており、この期限を過ぎると延滞料金が発生します。
延滞料金の利率は、納付期限の翌日から1ヶ月以内であれば2.6%、納付期限の翌日から1ヶ月以上経過すると8.9%となります。
延滞料金は日割り計算になるため、支払いが遅くなればなるほど、支払う金額が大きくなります。
また、延滞料金の支払いはコンビニや銀行で行うことができないため、都道府県税事務所の窓口で支払う必要があります。 -
差し押さえを受ける
自動車税を納付期限までに支払わず、督促状や催告書が来ても延滞料金を支払わずに無視し続けた場合、預貯金や給料が差し押さえられる可能性があります。
預貯金や給料でも自動車税の支払いができない場合は、自動車や自宅などの資産を差し押さえられることになります。
差し押さえには法的拘束力があるため、差し押さえを受けると預金を引き出すことができなくなり、自動車なども使用することができなくなります。 -
車検に通らない
自動車は新車であれば購入した3年後に、その後は2年に一度のペースで車検を受ける必要があり、車検を通していない自動車で公道を走行すると、罰則や罰金が科せられます。
車検には自動車税を納税していることを証明する「自動車税納税証明書」という書類が必要になるため、自動車税が未納の状態で車検を通すことはできません。
自動車税を滞納している状態で車検を受ける場合は、滞納分の自動車税を全て支払い、自動車税納税証明書を発行してもらう必要があります。