軽自動車の廃車手続きについて 3月30日に解体屋で軽自動車を解体してもらいました そのときに解体屋の方が解体したと言う証明を3月30日づけで発行するのでその紙を持って廃車手続きを4月の10日までに行うと今年度分の税金がかからな いと言うてはりましたが本当でしょうか? 陸運局や市役所に問い合わせても曖昧なので詳しい方よろしくお願いいたします

抹消には2種類(一時抹消、永久抹消)ありますが、いづれも軽自動車は4月1日までに 抹消が済んでいれば問題ありません。あなたが10日までに陸運局に持っていくのは解体番号かな?一時抹消が済んでて解体作業も終わってると一時抹消から永 久抹消になるんです。税金が来る来ないに対して質問ですが、10日は行っても行かなくても税金は来ません。抹消が済んでないと税金はかかってしまうと思い ます

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1284860732

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