仮定として。ローンで車を購入した場合、俗に言う所有権付きと言う物で、車検証の所有者欄に 販売店や信販会社の名前が書かれていたとします。 この会社が倒産・廃業すると、その車の名義を変更する事も廃車する事も出来ないと聞きましたが本当ですか?また、会社名・会社住所・電話番号が同じなんで すが、看板も、社長さんも社員の方も、担当もがらりと変わり、「できたての新しい会社なんです」と言われた場合は、上の手続きはできるのでしょうか?

ある程度、名の通った信販会社であれば後処理は委託された信販会社なりに引継がれると 思いますのでどうにか大丈夫だと思います。(自分も所有権を付けている信販会社が倒産した際に所有権解除しましたが移転登録できるよう手配されていて大丈 夫でした。)個人等の販売店での所有権が付いている場合、その会社が倒産したらかなり厳しいですね。ですから、車でローンを組む時は銀行か、最悪でも信販 会社、メーカー系のディーラーまでですね。個人経営の販売店名義になってしまうくらいならそこでは車は買いません。後者の質問は法的には問題ないでしょ う。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q131626368

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