委任状は、「私は抹消登録(廃車手続き)を業者さんにお任せします」って意味の書類 で、陸運局へ提出します。譲渡証明書は、「私はこの車を譲ります」って意味の書類で、名義変更や新規登録に使います。ですので廃車して解体するなりして他 人に譲るつもりがないなら、譲渡証明書を渡す必要はありません。業者が譲渡証明書を要求するって事は、転売を考えているかも知れませんね。軽自動車は法的 に「資産」ではないので、手続きが簡素化されています。ですので印鑑証明書や委任状といった書類はいりません。追加で実務を知らない方が回答されているよ うですが…。廃車だけなら譲渡証明書は必要ありません。譲渡証明書は車を譲り渡す時だけに必要で、廃車するのにいちいち業者名義にする必要はありませんか ら。