先月末に父が亡くなり、所有していた車の廃車手続きを行っていたのですが、5台ある内の3台 が、私の名義になっていました。この時に初めて、私の名前が勝手に使われていた事が分かりました。必要書類を集め、後は車屋さんにお願いしたのですが、3 台の内の1台が、陸運局から廃車手続きのストップがかけられているらしいのです。車屋さんの予想ですが、その車が抵当に入ってるんじゃないか?と。私には 心当たりが全くなく…。今回のように、勝手に私の名前を名義に使われていた場合でも、税金は払わなければいけないんでしょうか?このまま、放っておいては いけないでしょうか?

相続はその殆どが放棄できるのですが、貴方の場合名義を勝手に使われているので少々話が厄介になります。弁護士か法テラスに相談する事をお勧めします。弁護士は30分五千円程度、法テラスは確か無料だったと思います。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1483815514

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