今すぐ電話で査定
通話無料 8:00~22:00 年中無休
カンタンWEB査定
20秒入力で完了!24時間受付
よくあるご質問
お客様の声
車に関するコラム
運営会社
利用規約
個人情報保護方針
反社会勢力排除宣言
スポンサーシップ
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
大阪府
兵庫県
京都府
滋賀県
奈良県
三重県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
車検証の使用者の欄がお母さんで所有者の欄が使用者に同じと書いてある車検証であれば 記載の通り私用者の方の認印だけで申請依頼書という書類に捺印したものがあれば業者は廃車にできます。(軽自動車だから)印鑑証明などが必要になるのは所 有者欄がディーラーだったり、販売業者だったりした場合や普通自動車の場合に必要なのです。廃車の手続きを全国ネットで無料で相談窓口があるロハスのフ リーダイヤルは0120640814です。心配だったら一度無料で相談するのもありですね♪
知恵袋回答数:2件
その他の回答を見る
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1183034196