・・・ローンでの購入は、自身の過失有る無しに関わらず、返済完了するまで、担保とな る商品(この場合自動車)の保全の義務を契約者は背負います。なので、担保の商品を損失させた場合、損失理由に関わらず信販会社は月賦払い契約を破棄し て、契約者に残金の一括請求をする権利が有ります。っていうか、必ずしてきます。仮に、事故責任割合、10対0で、こちらに責任無くても、ローン支払いの 全責任は契約者に有ります。なので、その場合、相手の任意保険(対物)で、全損判定出たら、車両の査定額の満額が支払われます。(ただし、査定額は、事故 の時点での車両査定額です)自動車は、ナンバー取得して納車した瞬間から中古車になります。なので、ローンの残高全ての金額は、まず、出ません。利息や不 足分は、自腹切る事になります。嫌なら加害者との話し合いになります。良くある話で、自損事故で全損した車を車両保険に入ってなかったばかりに廃車に出来 ずに壊れたまま自宅で保管して(廃車にすると車両所有者に連絡が行き必ずバレる)ローンを払っていく人も居ます。