車検切れ前後の自動車の権利関係教えて頂きたいことが数点あります。よろしくお願い致しま す。【自分の知識】当方、車を車検に出した経験がありません。【自動車の持ち主/運転者】知り合い【車検、自賠責】車検登録日:平成23年10月6日自賠 責登録日./期間:平成24年1月19日~平成26年2月19日【経緯】知り合いが、平成24年1月19日に自賠責を登録した日以降に、その車が車検を通 らない状態になってしまいました。知り合いは、その車を動かせないので、観賞用にしばらく自宅の車庫に置きたいそうです。後に車検が通る状態にしてまた乗 用したいと。しかし、自賠責を払ってしまいました。その代金を取り戻したいと言います。保険屋に聞くと、一時抹消登録すれば自賠責に掛かったお金を残契約 期間の割合に応じて返金してもらえるということでした。一時抹消登録ならば、後にまた乗用することも可能だということでした。質問は、車検切れ前後の自動 車の権利関係です。【質問】1.車検登録をした自動車は、不動産と同じように第三者への対抗要件を具備しますが、車検切れ/車検が通らない状態になった時 点で、第三者への対抗要件を失うのでしょうか?それとも、一時抹消登録(廃車)をした時点で失うのでしょうか?2.自宅の車庫で観賞用にする自動車とは、 動産と同じ扱いになると思いますが、その自動車の名義はどうなっているのでしょうか?そのまま知り合いの名義になっているのでしょうか?3.乗用されてい る自動車と、観賞用の自動車では、他人に盗まれた場合の違いは何でしょうか?よろしくお願い致します。

一時抹消してようがしてなかろうが、他人に車を売る場合は譲渡証が必要になります。一 時抹消中の名義は一時抹消する時に決めます。一時抹消時にAの名義ならずっとAのままです。もう一度車検取る時はAの書類が必要になります。観賞用だろう が使用中だろうが自動車盗難には変わりないです。特に違いはないです。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382009523

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