駐車違反について質問です。当方は法人企業で今年の1月10日に駐車違反で15000円の放 置車両納付書が先日来ました。おそらく従業員が放置したかと思います。その後1月29日にその営業車が後ろから追突され廃車となりましたので、この場合、 通知書に納付しなければ車検拒否となると書かれていました。ただこの車両は既にありませんので納付はしなければならないのでしょうか?ご存知の方お教えく ださい。

当該車種が廃車になろうがどうなろうが良心的には納付するべきでしょう。車検拒否は廃車になるのでどうでもいいですが、督促状が来て、無視し続ければ会社宛に裁判所への出廷命令がきます。どちらがいいのか考えなくてもわかりますよね?

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1181524436

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