車庫証明について。先日、前の車を譲渡するつもりで新しい車の車庫証明を同じ場所で出しまし たが、譲渡を止めました。新しい車は新たな場所で車庫証明を取得します。車庫証明を申請する時に、廃車・譲渡の用紙を添付せずに出していたので、自家用車 協会からは提出して頂ければ下りますよと、ご連絡は頂いていました。車庫証明が下りないのは分かっているのですが、自動車協会か警察に車庫証明の取消を連 絡したほうがいいのでしょうか?新しい車の車庫証明は下りるのでしょうか?同じ駐車場内で駐車場番号を変えての申請になります。教えていただけますか。お 願いいたします。

同じ場所で既に申請済でしたら、申請の際に受け取った受理票を今度、別の場所での申請時に付けて「前回の申請は、譲渡を止めたので取り消します」と申し出れば新しい車庫証明は問題ありません。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1380774278

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