>商品説明際、自分はナビを気に入り購入を>決意した事は相手は承知してますこれは セールスポイント(付加価値)として説明を受けたと理解できます。そのような場合、例え保証にそのことを加味されていなくてもその固有の付加価値に対して 瑕疵のないことを確認し損傷故障のない使用可能な状態で引き渡す義務が販売店には発生いたします。販売価格には>商品説明際、自分はナビを気に入り購入を このナビが当然含まれているわけでありこれを除外する可能性を考慮せずに商談され契約にいたっているのですから損傷故障を保証すべきと考えることが妥当で す。このようなことに対応できない業者が多いこと、またそれが当然と思っている業者が多いことが業界の問題点でもあります。同等の完動品との交換、もしく は時価額での返金を申し入れてはどうですか?私どもが販売したのであれば、確認不足はプロの恥としてそのように対応させていただきますけれど ...