軽自動車の処分について知人が急死し身内の方に亡くなった本人名義の軽自動車の処分について相談されました。名義人が亡くなってしまっている場合の名義変更や売却処分、廃車処理はどのようにすればいいのでしょうか?必要な書類などもありましたらどうか教えて下さい。

軽自動車は財産分与の対象とはなりません。財産物とはならないので当然遺産分割は関係 ありません。車屋に行って書類に判子を押して車検証と車体を渡すだけでサヨウナラです。判子は実印の必要すらなく三文判で結構です。印鑑証明も何もいりま せん。くれぐれも封印の無い車は財産ではありません。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1478991664

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