軽自動車の名義変更は車検証にある「所有者」の認印が有ればあとはあなたの住民票 (200円)もしくは住所証明(無料)と認印が有れば手続き出来ます。帰国したと言う中国の人が車検証上で所有者となっている場合認印を貰うのが無理だと 思いますので、所有者の姓の認印をあなたが用意しても構いません。(印章店で買うなど)これは中国の人が所有者でも、別の人が所有者であっても同じで車検 証上の所有者姓の認印が有れば良いのです。手続きは、あなたの住所管轄(正しくは自動車の使用の本拠の位置の管轄)の軽自動車検査協会でしますがあなたが 単独で手続き出来ます。(現所有者が同行する必要なし)持参する物①車検証②所有者の認印③あなたの住民票(住所証明)④あなたの認印御自身で手続きをす る場合現在のナンバーから管轄が変わって、ナンバー変更になる場合でもナンバー代(1550円程度)と用紙代(35円)で済みます。管轄が同じでナンバー が変わらない場合は用紙代の35円だけです。軽自動車の場合、このての手続きに現所有者の委任状や譲渡証明書が不要ですので、①~④が有れば、あなたが単 独でも手続き出来るのです。