所有者が中古車屋でかつ倒産している場合の廃車について10年程前に中古で購入した車につい て知恵を貸してください。購入時にはローンで購入し、車検証の所有者は中古車販売店になっています。支払いを終えた段階で、所有権を移しておけば良かった のですが問題なかったのでそのままにしてありました。この度、廃車しようとしましたが所有者が中古車販売店の為廃車できないようです。その中古車屋です が、倒産していました。神奈川県を中心に手広くやっていた中古車屋です。問い合わせしたところ、別の会社が出て手続きに弁護士費用1万との話が出ました。 弁護士費用として妥当な金額なのでしょうか?正直なところ、払いたくないです。ネットで検索すると、解体屋で廃車証明を貰い税金を止める手続きをすると、 その後5年で抹消になるとの情報もありました。査定もないポンコツなので、それでも良いと思っています。手続きについて詳しくないので、教えてください。

解体屋で廃車証明は出せませんが、解体証明書は発行できます。その解体証明書を持って 管轄の県税事務所へ提出すれば、自動車税が止められます。この時、地域により電子マニフェストの画面コピーが求められる場合がありますので、それも同時に 解体屋からもらっておきましょう。手順ですが、1.解体屋にて車両を解体してもらい、電子マニフェストにて解体日が出たら解体証明書を発行してもらう。 2.解体証明書と車検証のコピー、場合によっては電子マニフェストのコピーを県税事務所に提出。理由が聞かれる場合があるので、所有会社が倒産の旨を伝え る。受領されれば、次年度以降の税金は来ない。以上の手順になります。但し、この方法にはデメリットもあり、1.車検残がある場合、重量税の還付が受けら れない。また、自賠責保険の解約が出来ない為、返戻金も受け取れない。車検が残ってなければ関係ない。2.通常の抹消が行われていれば自動車税は月割で戻 りますが、この場合、抹消がなされていないので自動車税も返ってこない。となります。場合によっては、1万円を超える金額が返ってくることもありますの で、一度その解体屋さんに相談してみてください。正規の手続きが面倒であれば、上記の方法で問題なく手続き完了です。電子マニフェストにて解体日が出てか ら、国の定める保有期間5年が経過すると、自動的に職権抹消となります。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1077852085

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