車の廃車について質問です。知り合いが車検が切れた車を廃車にしたいみたいなのですが、それ まで年に一回払う税金を二年分払っていないみたいなのですが、未納でも廃車は可能ですか?これ以上乗れない車を所有していてまた税金がかかるのも困るみた いなので・・。知っている方お答え宜しくお願いします。

抹消登録〔永久抹消・一時抹消・共〕自動車税が未納の場合でも出来ます。但し、車検証 の所有者が知り合いの人の名前で有れば、税金を二年分払っていななくても、又、何年支払っていなくても廃車〔抹消登録〕は出来ます。但し自動車税の未納分 の支払い義務が残ります。原則的には未納初期から、抹消登録を実施出来た月迄の本税+延滞金ですが、話し合い次第では、車検の切れた年月迄にして頂ける場 合が有ります〔未納初期から車検有効年月の間〕担当自動車税事務所の担当官と支払い金額や延滞金も含み、又支払方法に付いても相談下さい。〔一括支払い か、分納も含めて〕※抹消登録完了後に、自動車税事務所より、納付書が届きます。お知り合いに、アドバイスをして上げて下さい。〔ご注意事項〕 araaraarara1234さん の様な極寒地の1部地域の審査処置基準を、しかも、刑務所の塀の淵を歩くが如き所業をしている人の言葉を信じれば、酷い目に遭いますから、ご注意下さい。 自分勝手に法の解釈を変える不良検査員です。前部霧灯に付いては、平成17年12月31日以前に制作させた自動車に対する審査基準の緩和処置と言うのは下 に書いてる通りです。〔1〕 光度は10.000cd以下であること。〔2〕 照射光線の主光軸は前方40m〔S/50/3/31日以前分は別〕から先を照射するものは、そのすれ違い用前照灯のみ点灯している場合は、点灯しない構造 であること。〔3〕 照射光線の主光軸は、下向きであること。〔4〕照射光線の主光軸は、自動車の右側線より右方の地面を照射しないものであること。但し、【照射光線は、他の 交通を妨げないものであること。】は新旧を問わず適用される事は法の冒頭に記載されています。araaraarara1234さんは平成17年12月31 日以前に制作させた自動車でも10.000cd以上でも合格させている人です。又斯様な不法行為をネットに書き散らす人です。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1077681875

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