車税でお聞きします。平成23年度車税金は5月31日までに本来は納税しなければならないですが、10月に廃車にして12月に移転抹消かけた場合、今年の車税金は誰が支払わなければなりませんか?また、 5月に車税金を払ってなく延滞金も発生しますか?

今年の4月時点でその車の持ち主(車検証の所有者)が10月までの分を月割りで支払わなきゃないでしょう。補足に回答移転抹消をかけたとしてもやはり4月時点での所有者に納税通知書が届きます。前所有者の納税通知書により新所有者が支払うことは可能ですよ。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377270628

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