車両を解体しないで廃車手続きを行う場合は 「一時使用中止」の手続きをする必要があります。※解体する場合は、「解体届出」です1.自動車検査証 と2.ナンバープレート 3.印鑑を持って軽自動車検査協会で手続きをしてください-補足-本文に書いてますが、一時使用中止の手続きは、軽自動車検査協会で行います。廃車手続 き=一時使用中止です。一時使用中止(自動車検査証返納届)」で使用を一時的に中止していた自動車を解体するときには「解体届出」を出します http://www.keikenkyo.or.jp/application/disused.html