3月31日までに名義変更をすれば前の名義人には税金の請求はきません、ただ印鑑証明 等の書類は発行日から3カ月以降は無効になるので今回の場合夏に譲渡しているので今現在で有効期限が切れていると思います。廃車する場合も同様です。どち らにしてももう一度書類が必要ですので再度印鑑証明を上げて心配なら質問者様が廃車されればどうでしょうか、そんないいかげんな友人ならまた書類期限を切 らしてしまいますよ。補足海外に本籍も住所移転もされてるのですか、もしそうならそのままの名義で払込用紙を渡して税金だけ友人に払ってもらうか、現在他 の家族が日本にお住まいなら陸運支局へ相談してその状況を説明すれば海外に移転されてても名義変更ができる方法が有ると思います、住所移転してなければ他 の方でも印鑑証明は発行できます。