車の修理のことで質問があります。先日車のアイドリングの振動が凄いことになり、何日か後に エンストを起こすようにまでなってしまいました。それでオートバックスに修理を依頼してプラグや電気系統の交換をしてもらいました。今日引取りで乗ったと ころ全然治ってなくてオートバックスに電話したところディーラーに持っていった方がいと言われ持って行きました。ディーラーに持って行ったところエンジン がもうダメでエンジンを変えるか廃車になると言われてしまいました。そんな状態なのにオートバックスの整備士は解らなかったのでしょうか?また代金の返却 は請求できるのでしょうか?

結果から考えれば、わからなかったからこうなった。A店に修理依頼したことも問題だ が、受けた方にも問題あり。まず、乗ったら全然直って無かったとありますが、直せなかった事の説明もなく引き渡されたのでしょうか?確認後すぐにディー ラーに持って行った方がいいと回答されたなら、直ってないことがわかっていて引き渡されたとも十分考えられ悪意すら感じます。質問者様はついては修理完了 時の引き渡しの際、直っているかどうかの確認もせず支払いをしてしまったということなら、その点にも問題が無いとは言い切れません。代金については少なく とも工賃は役務提供です。仮に直せると言って修理に着手したものであれば、依頼者に状況を説明しA店なりが直せる業者を探し修理が完了できて初めて役務が 全うされた事になり、そこではじめて代金を受け取れるという事になります。それができなければ、直せない旨通知し、契約は無かった事にすればいいだけとい う事になります。今回の場合、結果的に直っていないのなら役務を全うしたとは言い難い事から交渉次第では工賃、場合によっては部品の返品も可能になる可能 性もあります。また、今回の件を通常の契約に置き換えると、・あなたとA店は自動車修理の契約をする。(口約束でも契約は成立しています。)・仮にA店が 修理できる、あるいは直せるということで、双方がその契約が合意に至ったという事であれば、不実告知にあたる可能性があり、また、直ってもいないのものを 直ったかの如く引き渡し修理代金を受け取ったのであれば詐欺にも該当する可能性もでてきます。・仮に契約に際して、部品交換、修理など行ってみるが、場合 によって直せない場合もあるなど適切な説明をしていなかった場合は、不利益事実の不告知に該当する可能性があり、いずれも消費者契約法の取り消し事由に該 当します。どうしても納得いかないということなら上記の点を踏まえお近くの消費者センターに相談してみてください。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1475383339

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