飲酒運転で事故を起こした場合についての質問です。友人が飲酒運転で事故を起こしてしまいま した。事故は単独事故で公共のものに衝突し、被害者はいません。車も廃車です。そのまま病院に運ばれ首の骨を骨折し頭を七針程度縫いました(入院はしてい ません)半月後に警察から出頭してくれと連絡がありました。当時の事故は話をできる状態じゃなかったので警察は帰ったそうです。友達は当時の記憶は事故の ショックからかあまりなく、事故の前後の記憶が飛んでいます。警察に行ってもどのように説明していいかわからないそうです。この場合はどのような罰がくだ されるんでしょうか?温情のある措置にはなりませんか?(就職も決まっている大学4年生なのでなんとか免許取り消しだけは避けてほしいものです)ちなみに 数値は知りませんが飲酒の検査はされています(缶ビールを5本程度飲んで、カクテルををコップ一杯飲んだそうです)。出頭したときに数値はわかるそうで す。友人がこんなことになって非常に残念です。普段は努力家でこんな人じゃないはずなのですが。。。当の本人は深く反省しており、家でおとなしくしている そうです。私としては少しでも友達の力になりたいと思い質問しました。このような内容で不快であると思いますが、皆さんの見解を聞かせてください。よろし くお願いします。

行政処分については、飲酒検査の数値が分からないことにはどんな罰になるかは分かりま せん。フーセン膨らませる例の検査なら、呼気1リットル中にアルコールが何ミリグラム含まれているかで決まります。今年の6月に厳罰化されて、呼気1L中 0.15mg以上で免停90日、0.25mg以上だと取り消し(欠格期間2年)です。刑事処分については、飲酒運転は裁判所に呼ばれます。そこで初犯であ れば略式裁判となり、50万円以下の罰金(だいたい30万くらいか)を言い渡されます。罰金を納めると前科となります。温情ですか・・行政処分について は、長期免停と取り消しの前には「意見の聴取」というものに呼ばれますので、そこで反省を示すことですね。そこで処分が軽減されることもあるそうですが、 飲酒についてはこんなご時世ですので、あまり期待しない方がいいかも。刑事処分については、略式の罰金で済んだならそれで十分温情です。なにしろ飲酒運転 の常習犯は正式裁判で懲役コースですから・・

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1130194811

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