政府保障事業があります。自動車事故の被害者を救済することを目的として、自動車の所 有者が自動車損害賠償責任保険(自賠責保険または自賠責共済)への加入を義務づけられていることは広く知られていますが、政府保障事業についてはご存じで しょうか?政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。具 体的な事故内容は 加害者が特定(検挙)されないひき逃げ事故泥棒運転(盗難車)による事故自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故保障内容について政府 保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の 範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様です。傷害事故 治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われる。限度額:120万円後遺障害を残した事故 身体に残った障害の程度に応じた等級による逸失利益、および慰謝料が支払われる。限度額:障害の程度により3、000万円*から75万円平成14年4月1 日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4、000万円となる。死亡事故 葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる。限度額:3、000万円政府保障事業の特徴自賠責保険と同様、被害者に重大な過失 がある場合は、損害てん補額が減額される場合があります。(平成19年4月1日以降に発生した事故に適用されます。)平成19年3月31日以前に発生した 事故については、自賠責保険と異なり被害者自身の責任割合分が厳密に差し引かれます。注意点として親族間の事故は補償されません。社会保険を使用しない場 合は、社会保険を使用すれば給付されるであろう金額が差し引かれます。自賠責保険のような仮渡金の制度はありません。時効中断の取り扱いがありません。請 求方法請求権者傷害・後遺障害の場合:被害者または被害者から委任を受けた方被害者が請求時点で未成年の場合、親権者(父母等)が請求者になります。病院 等からの治療費のみの請求は認められていません。死亡の場合:法定相続人および慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子、および父母)法定相続人および慰謝料 請求権者が複数人いる場合は、原則として、そのうちのひとりが代表して請求者になり、 その他の方は代表者に請求を委任していただくことになります。請求窓口請求は、全国の損害保険会社、農協等の窓口で受け付けています。必要書類自動車損害 賠償保障事業への損害のてん補請求書振込依頼書委任状(保障事業所定の様式)請求者本人の印鑑登録証明書交通事故証明書事故発生状況報告書診断書診療報酬 明細書通院交通費明細書休業損害証明書 など詳しくは請求窓口でご確認ください。後、加害者の責任ですが、政府が立て替えてくれたから問題ないと思ったら大間違いです。この事故の場合、責任は車 の所有者ではなく、運転者に責任が来ます。免許を取得している時点で、この車を運転して良いか悪いかの判断は出来て当然なのです。日本国は法治国家であ り、法律の無知及び賠償能力がないのを理由に責任逃れは許されません。この制度を使用された場合、加害者への請求は非常に厳しく、道路交通法及び道路運送 車両法違反に加え、弁済完了するまで責任を負わなければなりません。加害者が20歳以上である以上、社会的責任を負う能力があると見なされ、誠意を見せず 支払義務を疎かにすると、社会人になった後も、給与及び口座の差し押さえが待っています。