車検といっても、内容は検査と点検と整備に分かれていますよね。全ての修理工場が、法 律の傘の下で法で定められた内容方法だけの作業をしている訳ではありませんが、物分かりの良いユーザーさんが増えて、それだけやっていれば良いと考える工 場が増えているのは事実です。検査については更に法で定められた方式、内容の検査をすれば良い訳で、灯火については、取付け状態(位置や堅牢さ等)と点灯 状態(操作、明るさ、色、方向等)の検査になります。また、点検整備は使用者の義務であり、灯火装置は日常点検項目です。どのような方法で原因を特定され たのかは解りませんが、状況証拠だけではありませんか?たとえば、ライトの配線が薄いショートを起こしていた場合(振動で時々接触する等)、出火の可能性 がありますが、ライトの点灯状態に異常が出ます(ショートに合わせて消える等)。その辺りから原因を判断したとすれば、依頼した道路運送車両法48条(定 期点検整備)に基づく点検整備について問題をとなえれば、同法47条の2(日常点検)によるお友達の責任が明確になってしまいます。さらに、一ヶ月も経っ ていれば、同法47条(使用者の点検、整備の義務)の使用者の責任として判断されそうな気がします。後は、作業による過失があったかどうかで考える事にな りますが、これは出火原因をもっと明確にしなければならず、たとえばショート痕等を見つけて、そこの作業があれば、可能性を考える事になりますが、損傷状 況によっては相当に難しい話になります。余談ですが、車両保険は使われるのでしょうか?保険の事は良く知りませんが、作業による過失であれば故障ですか ら、どうやっても自動車保険は使えなくなります。車両火災で酷いやけどを負われた例も知っています。お怪我は無かったのでしょうか?ご無事なら何よりでし た。