元ディーラー勤務の者です(営業職ではありませんが)残念ですが、廃車証明書では車庫 証明の代わりにはなりません。廃車証明とは、その車両をスクラップにするなど車両の形を成さないようにするために然るべき業者に処分してもらったという証 明に過ぎません。一方、車庫証明は(新車・中古車に関わらず)新たな車を購入・譲渡される際にその車を保管する場所を確保しているということを証明するも のです。なので、自宅の土地に車庫を設ける場合は「自認書」・質問者さんのように他人の家の土地や駐車場を借りている場合は「承諾書」の添付が必要です。 書類の目的・用途が違うので、別のもので代用という訳にはいかないのです。車庫証明は、その車両の使用の本拠地(要するに購入者の自宅)から直線で2㎞以 内ということになっています。自宅のすぐ近くでなくても駐車場はありませんか?今の車はどちらに停めているのか分かりませんが、車庫が確保できないのなら 車庫証明の申請→権利譲渡(名義変更)はできませんね。