車が廃車の事故・・・・・・・どうにかして購入した際の金額程度を相手から頂きたいのです が。やはり泣き寝入りするしかないの??先月、車が廃車となる事故に巻きこまれました。事故状況としては、交差点内を(青信号)直進しようとした私の車 に、対向車の相手が突然右折(相手側の信号も青信号)してきて、ほぼ正面衝突しました。警察の話だと、相手はまったく私の車の存在に気がついていなかった ようで、全面的に自分に過失があると認めているようですが、保険屋同士の話合いで90(相手):10(私)となりました。問題は、私は半年前に129万 (車体価格のみ)で購入した中古車を乗っていましたが、すごく②欲しくて、でも新車ではとても購入できないので中古で質のいいものを捜し求めて、やっと! 巡り合えた車なのです。それが半年でさよなら!なんて悔しくてたまりません。すったもんだのうえ、相手の保険屋からは現在の時価としては113万なので、 そのうちの9割を支払うと申し出があり、とりあえずは承諾しました。。。。でも、購入時の諸費用代や自己負担1割を考えると30万は損してますし、第一今 度は車体価格100万以下で探すようなので、もう同じ車は乗れる訳ありません。知り合いには、保険屋がそれだけお金を出すのはいい方だと言われ、自分の保 険屋には命あったのだから、いい人になりませんかみたいに言われ、相手に直談判しようにも、今までの知恵袋見たかぎりだと、加害者本人に言うのはあまり良 くないみたいだし・・・体は幸い、打ち身程度で済みましたので、仕事も休めないし私は2日程度会社を抜けて病院に行ったきりです。(医者には全治2週間程 度って言われました。)今はたまに肩が痛い程度です(肩こりしてるだけかも)まだ、余談にはしていませんが、あと30万近く頂ける方法ないのでしょう か??

最終的には、半年間も乗り続けて、価値の下落が一切無いということは考えられません が、解決方法を以下の5点に分けて検討してください。(1)相手のことは気にしない。(2)過失割合が、本当に10対90で良いのか?(3)車両の価値 が、本当に113万円で良いのか?(4)買い替えに伴う諸費用を請求する。(5)代車費用を請求する。(1)言うまでもありませんが、賠償金が増えたとこ ろで、事故の相手が負担するわけではありません。賠償金を負担するのは相手が契約している保険会社になりますので、まったく気にすることはありません。保 険会社が言う「いい人」とは、「保険会社にとっていい人」という意味です。法律で認められる費用は、1円たりとも取りこぼすことなく、全額請求してくださ い。(2)過失割合の基本的な考え方は、自分に事故の原因となるような道路交通法違反の事実があったか、事故の予見は可能であったか、事故を回避すること は可能であったかということがポイントとなります。保険会社は、交差点の事故で過失無しは有り得ない言いますが、これは常套句です。必ずしも、過失無しが 有り得ないわけではありません。まずは、基本となる過失割合を算出し、そこに速度超過であった等の補正要素があれば、それを加味して最終的な過失割合を確 定します。事故の過失割合の判例は多数あり、過去の判例に照らし合わせれば、事故が起こった瞬間に過失割合は決まっています。過失割合の見直しに繋がる事 実を見落としていないかどうか、再確認してください。(3)保険会社が提示した車両価格は、年式やグレードをもとに、「オートガイド価格月報(いわゆる レッドブックと呼ばれている本)」から拾った金額であると思われます。この金額は、実際の市場価格よりも低い場合が多いので、自分で市場価格を調べてみて ください。これは、自動車オークションの落札履歴や中古車情報誌から調べることが出来ます。保険会社は113万円と言っていますが、実際はもっと高く評価 されているという場合もあります。中古車を取り扱うディーラーの中古車査定士に依頼し、大よその金額を見積もってもらうことも出来ます。注意しなければな らないのは、時間が経てば経つほど車両価値は下落するので、事故を起こした月のデータから調べるということです。(4)全損(経済全損?)ということであ れば、買い替えに伴う諸費用のうち、廃車費用、自動車取得税、登録費用、車庫証明費用、納車費用と、これらの手続きに要する代行手数料を請求することが出 来ます。なお、自動車税、自賠責保険料は、還付請求が可能なので、買い替え費用として請求することは出来ません。(5)自動車が不可欠で、他に代用する手 段(もう1台クルマを所有している等)が無ければ、代替者が納入するまでの必要な期間で、代車費用を請求することも可能です。以上の点を総合的に考えて、 再交渉してみてください。このケースであれば、過失割合の確定はそれほど難しくありません。訴訟を視野に入れながら、ぎりぎりのところまで交渉してみてく ださい。訴訟になれば、あとは損害額の確定だけが争点なので、第1回公判時から和解勧告になるものと思われます。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112717761

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