未成年者に車を貸して事故した時、相手の車の弁償費用は本来誰が払うべきですか?先日知人の 男性、免許所有が、無免許の未成年に車を貸してしまいその女子高校生が事故を起こしました。知人男性の車は、廃車で、その上ぶつけた相手の車の弁償費用も 発生します。車を貸した男性が悪いと思うので、免許取り消しと、車が廃車になったのは、仕方ありませんが、ぶつけた車の費用を誰が出すかでかなりもめてい ます。本来ぶつけた人が、払う全額支払うべきですよね?女子高校生の親が弁償代を支払うような事させると裁判に訴えると言っています。詳しい方教えて下さ い。ちなみに知人男性は、その車に同乗はしていません。

法律論ですが・・・順位として無免許運転と事故に関しては直接の関連性はないので(世 の無免許運転者全員が事故を起こしているのでは無い為)相手への弁済は損害賠償債務者である未成年者の保護監督者として親権者貸した本人は事故に関して共 同犯として責任は問えないただし事故の相手側から請求があった場合所有者(使用者)の管理責任として支払い義務はありますそのときでも知人が支払い、その 金額は未成年者側に請求できます。根拠は上記のとおりです裁判に訴えるというなら受けた方が良いですね知人側に勝ち目がありそう(民事の部分はですが)刑 事の分はそれぞれで(笑)

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1040954290

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