自動車リサイクル法について知りたい事があります。一度リサイクル料金を払いリサイクル券を 手にいれて、その後車屋に車を売ることになれば、払った分のリサイクル料金は車屋が所有者からリサイクル券を買うという形でその料金は元ユーザーに戻って くるんですか?そしてまたそのリサイクル券を車屋がその車を買いたいという人に売るしくみなんですか?そうであれば結局廃車にする最後のユーザーの負担に なるという事で納得がいくのですが、売るときに料金が返ってこなければ、納得いきません。そうであれば廃車をするわけでもない、ユーザーが損をします。

あなたのおっしゃる通りです。お支払いになったリサイクル料金は元ユーザーに戻ってき ます。車を売却した時には、購入者は元の所有者にリサイクル料金分を支払わないといけない義務があります。ただ、全額が戻ってくる訳ではないのです。リサ イクル料金の内訳は5項目に分かれているのですが、そのうち「資金管理料金」という項目の480円は最初に支払った方の負担になるのです。私自身もなんで 戻ってこないのか不満なんですが、一応法律ではそういう事になっているのですね。下記のURLでも詳しい説明がありますので、ご参考までに。 http://www.jars.gr.jp

知恵袋回答数:3件

その他の回答を見る

出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q113007981

前のページへ戻る
今すぐ査定を申し込む