そもそも廃車時にはナンバーを返納しなければなりません。紛失などの理由をつけたので しょうが、売買は違法です。それ以外にも、登録車両と違う車両が、そのナンバーを付けるだけで、道路運送車両法98条3項違反です。同法違反は、県によっ ては即逮捕される場合があります。盗難車の捜査の為、厳格に運用されています。追記厳密に言うと、出入り自由の公道に準じる場所で、エンジンをかけるの は、実際は、見逃されるだろうけど、運転行為では、あるんです。例えば、公道上で、エンジンかかっていたら、運転中あつかいです。本来、携帯電話は使用で きない解釈です。停車しても、本当は・・・だめです。でも、ほぼ大丈夫。現状は見逃されています。が・・・