何か違反なのでしょうか?知人が一時抹消の車で、車検には通らない改造をして遊んでいるので す。 月極め駐車場で保管していて確かに駐車場から出ることも無く、タマにアイドリングさせて、あとは改造を楽しんでいます。先日もナンバーがない車両が停車中 との事で警察が来たよのですが特に何も無かったようでが、ネットオークションで廃車済みのナンバープレートを購入して取り付けていました。知人が言うに は、原寸大のプラモデルで、レース車両やイベントカーを置いてるのと同じだから、駐車場から出なければ違反にはならないと言っておりますが、本当に違反に はならないのでしょうか?よろしくお願い致します。

そもそも廃車時にはナンバーを返納しなければなりません。紛失などの理由をつけたので しょうが、売買は違法です。それ以外にも、登録車両と違う車両が、そのナンバーを付けるだけで、道路運送車両法98条3項違反です。同法違反は、県によっ ては即逮捕される場合があります。盗難車の捜査の為、厳格に運用されています。追記厳密に言うと、出入り自由の公道に準じる場所で、エンジンをかけるの は、実際は、見逃されるだろうけど、運転行為では、あるんです。例えば、公道上で、エンジンかかっていたら、運転中あつかいです。本来、携帯電話は使用で きない解釈です。停車しても、本当は・・・だめです。でも、ほぼ大丈夫。現状は見逃されています。が・・・

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1120763071

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