訴訟しない撤去(自分の土地に置かれているとして。自己責任で。)1.所有者の特定ま ずは、警察に届けます。盗難車や犯罪絡みの放置であった場合はここで解決する事もあります。2.撤去警告警察で調べて事件性が無いと原則私有地内の話なの で所有者と連絡がとれなければそれ以上関わってもらえません。自分で陸運局で所有者を調べてわかれば内容証明等で警告しますが届出住所にいない場合は放置 車両に警告文書を貼ります。もし所有者にたどり着いても、おそらく資力が無いから放置したと思いますので最悪無償でも逃げられないうちに撤去依頼の書面を もらいます。3.自己の所有物として撤去所有者がわからなかったりわかっても所在不明な場合は放置車両に警告文書を数週間程度貼りつけます。その後は、自 分の物として処分します。民法第239条(無主物の帰属)による所有者としての処分。 1所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2所有者のない不動産は、国庫に帰属する」 引き受ける解体屋はいくらでもあります。