自動車税の支払いトラブルです。詳しい方教えて下さい。今年3月に自動車を同じ県内の方に個 人売買で譲りました。売買契約書を交わし、代金も受け取りました。名義変更も完了し、新しい車検証のコピーももらいました。ですが、名義変更を実施したの が4月半ばだったため自動車税の支払い義務が私に生じています。この4月名義変更は双方了解のもと実施したのですが、自動車税のしはらいについても売買契 約書の中に記載しており、「私に支払い通知書が届き次第郵送し新所有者が支払う」という約束の文章を入れています。ところがこの支払いがされておらず、先 日督促が届きました。相手とは連絡がつきません。そこで伺いたいのですが、1.なんとか相手に支払わせる方法はないでしょうか?2.このまま支払わなかっ た場合はどうなるのでしょうか?3.仮にすでに廃車手続きがなされていた場合でも、 この22年度分を支払うまで督促が来るのでしょうか?法的には私に支払い義務があることは理解しています。売った車はまもなく2010年8月末で車検が切 れます。もしまだ新所有者が乗っているとすれば車検を通さなければ乗れないわけですが、車検を通すということは22年度分を代理で支払うことになると思う のであえて支払わず様子を見ています。自分の詰めが甘かったと反省しておりますがどなたか詳しい方のお知恵を拝借できればと思います。宜しくお願いしま す。

あたなが払わなければなりません。4月1日時点での所有者に義務があります。何とか相 手に払わせるのなら、本人を捕まえて裁判をしなければいけません。しかし、契約書が法的に通用するものかどうかが分かりませんし(最低限、印鑑証明書など がないと作成日も分からず無効です)、自動車税の方が大幅に安いです。このまま支払わなかった場合、あなたの財産が国税局によって差し押さえられます。な んら良いことはありません。仮に廃車されていても、未納分は支払うまで請求されます。さらに延滞税が加算されていきます。ちなみに車検については次回以降 の納税証明書があれば通せます。4月1日時点の所有者はあなたですから、新所有者は名義変更後の納税義務しかありません。端的に言いますと、法的に支払わ なければいけないのはあなたであり、友人に払わせるためには所在を探して裁判をしなければならないのであまりにも不経済で、このままにしておくとあなたの 財産が差し押さえられるということです。

知恵袋回答数:6件

その他の回答を見る

出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1145571661

前のページへ戻る
今すぐ査定を申し込む