税金の支払区分は以下の通りです。自動車税:4/1時点での登録上の所有者重量税:登 録上の使用者(支払は新規登録もしくは車検での登録者)自賠責:登録上の使用者(支払は車両更新時の所有者)リサイクル料:登録上の使用者(登録上の所有 者は車検証上の所有者項に名義人)今回の場合、自動車税は、振込用紙送付までの期間があるので陸運局支局に按分した1ヶ月で良いと言われたと思いますが、 4/1時点での登録上の使用者はあなたではありませんから、つっぱねることができます。本来、自動車税は県税事務所(軽自動車の場合は、市町村納税部門) であり、その事務所が4/1時点での登録上の使用者から徴収する義務があります。(あなたが支払う必要はありません。)あなたが旧所有者へ支払った今年分 の自動車税11ヶ月は、抹消によりあなたに返されるべきものです。陸運局から1か月分と言われたということは、旧所有者はまったく自動車税を納税していな いことになります。時期から見ても旧所有者から納税証明書はもらっていないと思われます。もし、旧所有者から納税証明書を貰っていたとしても、還付請求を 行う際に還付の銀行口座名義との差異があるので請求を県税事務所から拒絶される可能性があります。(あくまでも納税者に還付するのですから)旧所有者から は11ヶ月分の自動車税は返してもらう必要があります。又、4月の1ヶ月分も旧所有者に支払義務があります。上記を守らないのは犯罪ですから。重量税は、 売買における変更登録で車の所有権が旧所有者からあなたに異動しています。売買時諸経費として契約していない以上、重量税の按分はあなたが旧所有者へ支 払った費用に含まれるというのが法的解釈です。(含まれていないのであれば、売買時に旧所有者が請求する必要があります。)移転登録をしても重量税は返却 されませんが、永久抹消に限り月単位で還付されるので、そちらはあなたのものです。永久抹消登録をあなたが行っているということなので、解体証明書で還付 を受けることができます。(既に行われていると思いますが。解体業者によっては廃棄処理の委託で所有権を取得して解体処理業者が重量税の還付を着服するこ とがありますのでご注意を。旧所有者vsあなたの関係と同じです。)旧所有者へ返す必要はありません。廃車はあなたの勝手であり、重量税があなたに還付さ れるのもあなたの勝手ですから。自賠責はも所有に依存して支払が必要ですが、今回は売買条件であなたが按分を支払っているので問題ありません。過払い保険 料が発生しているので過払いの返却を受けることができますが、登録変更証明で名義を変更してからになります。名義変更後であれば、保険会社に過払いの返却 申請を行うことができます。リサイクル料も同様です。そもそもの売買で、乗れないような自動車であったのであれば、旧所有者に瑕疵担保責任があると思いま す。落札はあなたも責任があったとしても。既にあなたが廃車されているので手遅れですが、自動車税の支払いについて旧所有者が行政に対して応じていないの で、売買契約の破棄を求めることもできたと思います。