自動車税の課税方法に関して。4月1日の所有者に、当年1年間の自動車税が課税されま す。例えば、16年4月2日以降にディーラーが廃車した場合、乗ってもいないのに自動車税は発生する。5年前のいつ頃乗り換えたんでしょうかね?よくある パターンで、3月の下旬に乗り換えた。でも廃車手続きは4月にしか出来なかった。なんて場合も、あなたに課税されます。翌年以降は手続きが済んでいるので 納付書が来なかったのでしょうね。ですから、5年前の税金を今更督促してるんでしょう。税金の時効は5年なので、時効が来る前に督促を出したと思われま す。時効は延長される。あなたが払うべき税金なんだと思いますが、納得できないのであればディーラーにご相談ください。その時のどのように契約していたか も重要でしょう。5年分の督促が来ているんでしょうか?廃車証明と言うものは存在しないので、ディーラーに証明となるものを出してもらうしかないですね。 または、軽自動車検査協会にて「検査記録事項証明書」を出してもらう。まぁ、ディーラーに相談するのが早いです。