今すぐ電話で査定
通話無料 8:00~22:00 年中無休
カンタンWEB査定
20秒入力で完了!24時間受付
よくあるご質問
お客様の声
車に関するコラム
運営会社
利用規約
個人情報保護方針
反社会勢力排除宣言
スポンサーシップ
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
大阪府
兵庫県
京都府
滋賀県
奈良県
三重県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
双方に過失割合が出る事故であれば、自分の損害額に対して相手の割合分を賠償請求する ことができます。8:2であれば2割分請求することができます。車の修理費が事故時の時価額を上回る場合を全損といい、全損の場合は時価額が損害額にな り、修理費の過失分もらうことはできません。レッカーで移動していて費用がかかっていれば、その分も損害額に含まれます。実際全損になるかは、相手の保険 会社で損害を確認し判断しますので、早めに確認してもらった方が良いと思います。
知恵袋回答数:6件
その他の回答を見る
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412723669