自動車税について質問させてください昨年12月14日に新車を購入しました。その時当然、自 動車税(12~3月分)も払っています。問題は、購入時に下取りにだした車の自動車税のことです。(下取りに出した車は国外(ロシア)へ持っていくといっ てました。)下取りした車の廃車、名義変更をホンダ営業所が2/末までしていなかったため、昨年払った(下取り車の)自動車税は1月2月分はとられてしま い3月分のみしか還付されません。新車購入時に払った分と1月2月がダブって払わされた事になります。私は、ダブって払うことになるのはおかしいと思い、 その営業所にその旨言ってみたところ「廃車にしたわけじゃないから・・・」とか「ダブって請求されることはありません」と言う様に納得できる返答ではあり ません。新車購入と下取りは同じホンダ営業所です。これって、私が間違っているでしょうか?このように、下取りに出した車が2ヶ月も廃車・名義変更がされ ず、こちらが新車分とダブって払うことはよくあることなんでしょうか?

自動車税は4月1日現在の所有者にかかります。。よって、支払い済みの自動車税は、廃 車しないと月割り(軽自動車は月割りにならない)で返金されません。。下取りに出すと言うことはその時点で支払い済みの自動車税を精算しないと自動車税込 み(当然車検があれば、重量税、自賠責も込み)と言う判断になります。。(精算は当然新車購入明細に相殺で記入) 言いかえると、下取りと言うのは、価値 が極小でもあると言うことなので(極端に言うと引き取り後あと1日でも乗る)購入明細にて下取り車の支払い済み分の自動車税の精算がしてないと、込みで譲 渡したことになるのです。。。下取りに出した以上、3月末の還付のない時期まで乗られてもしかたないのです。。名義変更では還付されないですから。。。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011228110

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