判決が出ているのでしたら、一時抹消しても問題は無いと思います。相手側に車両を送り つけるのは、賠償金が支払われてからの方が良いです。車両は無くなったわ、支払いはされないわ、という事になれば、質問者さんの泣き寝入りになります。ま だ、現車があれば売却することも可能です。先に、内容証明で支払いの督促を行い、それでも支払わなければ裁判所に強制執行の申立てをしましょう。相手側が お金が無いとなれば、他の車両を差し押さえてもらい売却にて返済すしもらうことも可能です。お金が支払われた後、車両は返却しましょう。もしかすると、相 手側は、逆の発想しているかもしれません。車両がある以上、お金は支払わないと思っているかも。いずれにしても、判決分に支払い期日が記載されていると思 いますので、それを確認後、内容証明を送るのが先決です。