【無車検運行/車検切れの自動車を公道で走行した場合】 ◆道路運送車両法により6カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 で6点。【無保険運行/自賠責保険が切れている自動車を公道で走行した場合】 ◆自動車損害賠償保障法により6カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 で6点廃車した車両の場合、ナンバープレートもついていないのでたとえ自賠責が残っていても最低6点は罰則となると思われます。下手するともっと点数は増 えるのでは?でも、なぜそんな車にのるのですか、再登録をする目的で移動するなら仮ナンバーを役所で申請して取得してください(但し、自賠責が残っている 場合のみです)、自賠責も切れているならレッカー移動しかないです。