回答をリクエストいただきありがとうございます。リサイクルマーケットと買取契約をし た後、1ヶ月にもなるのに振込みがないとのことですが、車両や書類を引き渡したのに代金の振込みが無いとしたら、一般的には契約違反に該当すると思いま す。契約書に車両代金の支払いのタイミングについても記載があるはずですから、契約書をよく読む必要があります。担当者が不在であっても契約書はリサイク ルマーケットという会社が契約の相手のはずだから担当者がいなくても会社に責任があるので責任者と話をするべきです。中古車として転売するというのは、 ひょっとしたらクルマの程度が良くてスクラップにするには惜しいクルマなのかも知れません。その場合には、中古車としてリサイクルマーケットが中古車とし て転売するが、それに絡み、車両引渡し後の自動車税はリサイクルマーケットが負担する、と明記した新しい契約書を作るのが良いでしょう。一般的に自動車税 は車両を引き渡した当月までは元の所有者が負担します。1か月前ということは6月に車両と書類を渡したのなら4月から6月までの自動車税をあなたが負担す る必要があります。まだ自動車税が支払ってないのならリサイクルマーケットが支払うべき車両代金から月割りの3か月分の自動車税に相当する金額を差し引い てあなたに支払うという条件で契約書を作るのが良いでしょう。1年分の自動車税をあなたが支払ったのなら、契約書で、車両代金とともに車両の引き渡しを受 けた翌月からの9か月分の自動車税をリサイクルマーケットがあなたに支払うということを明記させることです。もうひとつの可能性は、担当者が会社、つまり リサイクルマーケットに内緒で個人的に車両を転売しようとしているとしたらこれは厄介なことになりそうですが、会社の名前を使って社員が勝手に個人的な取 引をすることはできないはずですから、就業規則違反になりますので、いずれにしてもリサイクルマーケットの責任者と話をする必要があります。