新しく車を購入し、古い車の車検が5月28日に切れます。廃車手続きをしたいのですが、自動 車税を口座振替にしていて、6月一日付けで引き落としになるため、納税証明が出来ず、廃車手続きが出来ないと言われました。おまけに口座振替のお知らせも 紛失してしまい。こういう場合、役所に問い合わせたらまた再発行していただけるのでしょうか。納付書を発行してもらった場合、二重に払いこみになることは ないのでしょうか。ぜひ、お知恵を貸してください。

廃車にするのに自動車税の納税証明なんていらないと思います。普通車の場合(軽自動車 以外)、自動車税は6月1日に一旦全額引き落とされても、廃車にしたら、1~2ヶ月後に、月割での金額(5月に廃車にすれば10ヶ月分)が返ってきます。 廃車にする場合、陸運局に行かないと廃車にできません。(永久抹消の場合は少し手順が違い、2週間ぐらいかかるかもしれません)陸運局に自動車税事務所が 有りますので、そこに行き、詳しく聞いたら、いいと思います。(5月中なら、2ヶ月分だけ廃車する日に払えば、6月1日の引き落としはされません)今まで 何百台廃車等してきましたが、納税証明が必要だったことはありません(車検受ける場合はいりますが、これも自動車税事務所である程度対応してくれます)

知恵袋回答数:1件

その他の回答を見る

出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1362512953

前のページへ戻る
今すぐ査定を申し込む