既に遺産相続されていますか?遺産分割協議書で遺産相続人が確定していないと、廃車手 続はできません。遺産分割協議書は親族全員の実印押印での書類となるので、作成にかなりの時間がかかります。まずは、遺産分割協議書を作成し裁判所で遺産 相続人を確定しましょう。既に遺産分割協議が完了しているのであれば、遺産相続人が手続きを行うことができます。車両にはまだ価値がある可能性があるの で、まずは廃車よりも売却を考える方が良いでしょう。売却業者へ車両を査定してもらい、売却手続きを進めることになります。廃車する場合は、廃棄業者で手 続きを代行してもらえます。手数料がかかりますが、自分でやるよりは用意です。いずれにせよ、以下の書類が必要となります。・車検証原本 ・遺産分割書の写・相続人の認め印(押印するため) ・自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合) ・相続人の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの) ・相続人の印鑑証明書と同一の実印(押印するため) 上記書類および廃車時の廃棄証明書(廃車業者発行)およびナンバープレートが必要となります。上記を揃え、管轄の陸運局で手続きすることになります。(軽 自動車の場合は軽自動車検査協会となります。軽自動車は実印は不要です。)(pld_jackyさんへ)