自動車の廃車手続きの質問です。他人名義で一時抹消(登録識別情報等通知書)済みで、重量税 還付(永久抹消)をしたいのですが、一時抹消した時の譲渡書を無くしました。この場合、実印では無く普通の印鑑ではだめですか?また前所有者の方から実印 (譲渡書)をもらうのは不可能です。

一時抹消してある車を再度登録する場合ですか?必要なのは一時抹消証明書と譲渡証だけ です。印鑑証明は要らないので、実印じゃなくても書類上は通ってしまいます…(個人名義で一時抹消してある場合)ただ、一時抹消が個人ではなく会社の場合 は難しいですよ。譲渡証に会社の丸印や代表名が入ったゴム印が必要になります。結果的に個人名義なら可能です。100均で認印を買って押しても分かりませ ん!

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1056516925

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