盗難された自動車は一般的に海外にうられるんでしょうか?盗難車だと、警察に被害届がださ れ、盗難車として登録されると思われるのですが、ナンバーをはずして、新たなナンバーをつけそのまま載ることも可能?また、大抵保険をもらう為に権利を破 棄し、廃車届けをだすと思うので、その間にみつかった場合は、そのまま所有者なしとなり、廃車いきになるのですか?また、その権利を一切破棄したあと、そ の自動車を盗難した人が、日本でうっていても、自分独特の改造車でもないかぎり、わかりにくいのでは?また、改造車であった場合でも、自分の盗難された自 動車だと見つけたとして、何かできますか?それを狙って、権利破棄を待ってる場合ってあるのでしょうか?

日本で再登録しようにも車体番号で登録データが管理されているので、盗難車を再登録す ることはできません。(新たなナンバーを付けるには、所有者の了承書類を入手して移転登録する必要があります。 盗難車だと、その手続きは不可能です。)おのずと処分するなら、輸出か部品取りになります。所有者なしで廃車手続きはできません。そのままの所有者で、輸 出に周ったりします。改造車でも、登録車両であれば、車体番号が登録されていますから、誰かに名義変更することはできません。名義を知らずに乗っている人 が居れば国内で判明することもありますが、ほとんどの盗難車は海外行きでしょう。水際で輸出を差し止めるのは容易ではありません。輸出の監督官庁は経済産 業省ですが、車両の管理は国土交通省ですから。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1049601720

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