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名義は変えなくてもそのまままでもいいですよ。必要な印鑑証明が死亡しているので手に 入りませんので1.戸籍謄本 (登録権利者)2.「相続放棄申述書」を受理した旨の家庭裁判所の証明書*3.印鑑証明書 (登録権利者)4.委任状 (登録権利者若しくは登録権利者の特別代理人が出頭するときは不要です)が必要です。*の部分は遺産相続者単独の場合はあなたの印鑑証明と実印でいいので すが、親兄弟がいて単独相続でない場合は親兄弟の相続権利者全員の、印鑑証明と実印か相続放棄の書類必要です。
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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1147724116