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6月に名義変更をしたとの事ですから、本年度の納税義務者はAさんで、自動車税はAさ んが支払っているものと思われます。抹消する事により自動車税の月割り還付金が発生しますが、当然、納税義務者のAさんに還付の通知書(各都道府県の自動 車税事務所より)が届きます。還付通知書には受け取りを第三者に委任する為の委任状もついていますので、委任者の欄にAさんの署名、捺印があれば、ご質問 者様でも還付金を受け取る事は出来ます。
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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1445987199