永久抹消登録について教えてください。今年の6月末に、我が家の普通乗用車を、解体業者に 持っていき、廃車してもらいました。解体業者から【解体通知】のお知らせが、郵送で届きました。内容は、解体報告日・車両のナンバー・車体番号など明記さ れているものです。自分で陸上運輸支局へ行き、永久抹消の手続きを行おうと思ったのですが、解体通知が届いてから15日以内で申請しなくてはならないと言 う事を、恥ずかしながら認知していませんでした。仕事上、出張で地元を離れ、帰ってきて、いざ申請しようと思ったわけですが、15日はゆうに過ぎてしまっ ています。そこで、・15日以上が経過してしまっても永久抹消を行うことはできるのか?・重量税還付金申請も行う予定でいたので、その申請もすることはで きるのでしょうか?【15日以内の申請】と規定があるので、陸上運輸支局で強く指摘されてしまうのではないかと不安です・・・。どなたか回答を頂けると、 非常に助かります。よろしくお願い致します。

>解体通知が届いてから15日以内で申請しなくてはならない「表向き」の話です 実際には御咎めナシ手続きの時に解体屋から通知のあった記号(コード)が必要なので忘れないように自動車重量税も月割り還付になりますが、自動車税と違って「申請しないと戻ってきません」

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1444643604

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