車検切れで一時抹消等をしないまま放置していたのですね、その間に自動車税は課税され ていたけれど、ずっと納付せず滞納していたわけですね、客観的に判断すると滞納分は納付する義務があります判断材料・使用しないのであれば一時抹消登録等 の手段が用意されているにもかかわらず、質問者さんが自分の判断でその手続きをしなかったもの、したがってトラックはずっと車検切れのまま運行されている 状態になっていること・納付済書は自動車が登録されている住所に発送され、その住所が間違いないことを担保するため、道路運送車両法などで車庫照明登録の 義務付けがされています、転居した場合など変更手続きをとる必要がありますが、質問者さんがそれら手続きをしなかったため、納付済書を発送しても転居先に 届かなかったものここで「通知がこなかった」だとか「使っていなかった」などと主張しても、すべて法律上認められることはない(法律上回避手段が用意され ているのに、自らの判断で放置していたこと、また本来行わなければならなかった転居に伴う各種手続きを行っていなかったことが原因ですから)と思われます ただし、自動車税に限らず税金には納付時効があり、全期間ではなく時効にかかっていない期間の納付が求められるでしょうhttp://jidousya- zei.com/info/prescription.html時効が成立しても決して特になるだけではなく、場合によってはデメリットのほうが多い場合 もあります今回の場合は、早めに廃車手続をおこない、自ら自動車税の納付手続きをとられることをお勧めします、時効成立まで滞納者リストに掲載され、ある 日突然差し押さえの通知が来ることを考えると、バカらしいですよ