軽トラは資産にならないので(軽車両は陸運局管轄ではない)、軽自動車の協会(全国に あり)に行って三文判で廃車手続きは可能です。ディーラ名義ならディーラの社印が必要かもしれません。お父様名義の普通車に関しては資産扱いになりますの で、遺産分割協議書が必要です。お父様の財産の相続の権利を持つ人全てから同意のハンコを取り付けて、奥様名義に変更することに同意を得なければなりませ ん。他の財産がどのような状況かにより、総額が大きくなるようでしたら追加で相続税を払う必要があるかもしれません。(3000万以下は控除とか細かい ルールがあります)同意を全て取り付け、遺産分割協議書を用意できたら後は陸運局で名義変更するだけです。私も父の車を相続しましたが、面倒だったので行 政書士さんにお願いしました。3万円くらい(別途諸費用)でやってくれました。